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=関税の話題:6/2=   
国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される2005年日本国際博覧会を主催する団体その他特定の団体との間にその博覧会への出展参加契約を締結した青色申告法人が、平成14年7月1日から平成17年3月24日までの期間内の日を含む各事業年度において、その出展費用等の支出又は補てんに充てるため、積立限度額以下の金額を日本国際博覧会出展準備金として積み立てたときは、その積立額の損金算入を認めるという制度が創設されました(措法57 の2)。
  この制度の概要は、次のとおりです。

(1)適用対象法人
  この制度の適用対象とされる法人は、青色申告法人で次に掲げる団体との間に2005年日本国際博覧会への出展参加契約を締結したものです(措法57の2 、措令33 の2)。
イ  財団法人2005年日本国際博覧会協会
ロ  財団法人2005年日本国際博覧会協会との間に2005年日本国際博覧会への出展参加契約を締結した民法第34 条の規定により設立された公益法人その他公益を目的とする事業を行う法人(地方公共団体を含みます。)